債務整理のよくある質問

Q.本当に借金が減るのか?どれくらい減るのか?

A.

一言で言うと、ケースバイケースです。

まず破産申立であれば、今後の返済はゼロ。個人再生であれば負債総額(住宅ローンを除く)にもよりますが、約5分の1(再生債権額が500万円~1500万円の場合)などに圧縮されます。

特定調停の場合は、話し合いなので、どのくらい減るかは交渉力にかかっています。両者が一歩も引かず調停が成立しなかった場合は、一円も減らないということになります。

任意整理の場合は、将来利息と遅延損害金のカットが見込めますが、基本的には元金は減りません。こちらも交渉に応じてもらえなければ全く減らない可能性もあります。

しかし、任意整理や特定調停では、減額はできなくても返済期間をのばして1回の支払額を減らしてもらう、という方向性も考えられます。

それにも応じてもらえなかったら、今後の返済ができないことになってしまいますので、その場合には、個人再生や破産も視野に入れて、再検討することになります。

Q.どれくらい時間がかかりますか?

A.

1回ごとの相談にかかる時間は30分~1時間が目安です。

債務整理を司法書士・弁護士に依頼し、全ての手続が完了するまでにかかる期間としては、個々のケースでかなり違ってきます。

取り扱う件数が多い、大手の事務所などでは、黙っているとどんどん後回しにされるケースもあります。いずれにしても、司法書士・弁護士に債務整理を依頼する場合は、定期的に現状の問い合わせの連絡をして、進捗状況を聞いてみるといいでしょう。

1.任意整理の場合

回答や対応が早い貸金業者との交渉であれば、短い期間で和解が成立することもあります。しかし、件数が多かったり、取引期間が長かったりすると、最初の取引履歴を開示してもらうだけで1ヶ月以上かかってしまうところもあります。

2.特定調停の場合

調停は月に1回ずつの開催がほとんどです。また、話し合いなので、1件の調停にかかる時間も長く取られることが多いでしょう。和解が成立するか、不調に終わるかが決まるまで、それが毎月続きます。

3.自己破産

裁判所での手続でいうと、最短でできるのは破産申立です。

今月末に不渡りが出てしまう、などの場合であれば、不渡りが出る日に間に合うように、大至急、破産申立を行います。場合によっては数日で申立まで行ってしまう時もあります。申立を行ってしまえば、とりあえずは一安心です。

しかし、破産事件全てが終わるまで、となると、事業者の場合は破産管財事件になりますので、最短でも半年くらい、長ければ3年以上など財産状況や事件の内容によって差があります。

なお、破産の同時廃止事件の場合は、裁判所に申立をし、破産決定が出たあと約3ヶ月で免責決定が出ますので、その時点で全て終了、負債もチャラということになります。

給料などを差し押さえられている場合は、急いで行う必要があります。依頼する弁護士・司法書士に差し押さえのことを話し、急いでもらうようお願いしましょう。

4.個人再生の場合

裁判所に申立を行ってから、再生計画案が認可され、実際の返済を始めるまでに6~9ヶ月程度かかります。その後の返済期間が3~5年間です。

申立の準備にも、全ての負債について利息の引き直し計算が必要なので、債務整理と同じだけの準備期間が必要で、その分時間がかかります。

全ての債務整理の中で一番時間がかかると言っても言い過ぎではないでしょう。

Q.着手金がないと依頼はできないの?

A.

借金の返済に困っているのに、さらに着手金まで用意できない。ということもよくあるケースです。

だからといって、そのままにしておいても借金は増えるばかりで、何も解決しません。その場合は、ズバリ、着手金が用意できないことも含めて相談してしまいましょう。

法テラスの「法律扶助制度」を利用すれば、債務整理にかかる費用を立て替えてくれますので、着手金が用意できなくても大丈夫です。

また、この制度は、生活保護受給者の場合は返済も不要ですので、ぜひ、法律扶助制度を利用して下さい。なお、法律扶助制度利用には収入制限がありますので、法テラスに確認してみて下さい。

なお、通常、弁護士に相談する場合、初回の相談料はほとんどが30分5000~1万円程です。

お金がなくて相談することを躊躇している方なら、市町村や社会福祉協議会、弁護士会・司法書士会、法テラスなどで開いている無料相談を利用しましょう。また、債務整理に特化した事務所では、相談料無料を行っているところもあります。

いきなり相談に行くのはためらわれるという方なら、まずは電話をしてみるのもいいかもしれません。

日本弁護士連合会のひまわりお悩み110番→0570-783-110

法テラス→0570-078374

全国どこからかけても、最寄りの弁護士相談センターや法テラスにつながりますので、「債務整理で無料相談希望」と伝えれば、相談に乗ってくれます。

また、ひまわり相談ネット→

https://www.soudan-yoyaku.jp/?_ga=2.51070377.1009356347.1496711854-358721754.1496711854)ならインターネット予約が24時間可能です。こちらも、最寄りの法律相談センターでの債務整理相談が初回無料です。

司法書士に依頼したい場合は、こちらの一覧からお住まいの地域の司法書士会のホームページを見てみて下さい。地域によって違いますが、無料相談電話や無料相談日をもうけているところもあります。

日本司法書士連合会・全国司法書士会一覧→

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

Q.成功報酬、減額報酬って何?

A.

成功報酬とは、手続が無事終わったり、裁判に勝った時に司法書士・弁護士に支払う報酬のことです。任意整理と過払い金返還請求のときに、よく耳にする言葉ですね。

手続が無事終わったので、その人が得た利益の何%かを報酬として支払って下さい、という形での報酬の支払い方です。

その中でも減額報酬というのは、具体的にいうと、債務整理を依頼したときに100万円だった借金を任意整理で返済額40万円に減額したので、減らした分60万円の20%(例)にあたる12万円を減額報酬として払って下さい、というやり方です。100万円の借金が40万円に減ったということは、その人が60万円の利益を得たのと同じ、という風に考えるのです。

ですから、過払い金が戻ってきているわけではないのに、思ったより司法書士・弁護士に払う報酬額が多くて驚いた、というケースもあるのです。

Q.債務整理には何が必要ですか?どんな準備をしたらいいですか?

A.

手続の種類によって、必要な書類は異なりますが、共通して必要なのは、借金の資料です。特に借金の借り入れ先の名前住所をもれなくリストアップすることが肝心です。

過去に完済しているものも、途中で返さなくなったまま放置してあるものも、ヤミ金で名前と電話番号しかわからない人も全部です。

もし、1社分の過払い金返還請求だけをしたいといった場合でも、負債の全体像を把握しておかないとせっかく借金が減ってもまた増える原因になります。

これを機に一旦全てをテーブルの上にのせて、わかるようにしておくことが一番の成功のカギになります。

もし、資料が見当たらない場合は、信用情報機関(CIC・JICC)で自分の借金の現状を確認することができますので、一度自分の情報を取ってみることをオススメします。

Q.債務整理したら会社や家族にバレてしまいますか?

A.

バレずにできるものもあります。

裁判所を通さない任意整理(過払い金返還請求を含む)であれば、司法書士・弁護士が貸金業者と直接交渉してくれるので、バレずに行うことができます。

また、特定調停と、過払い金返還請求が訴訟になった場合は、裁判所での手続ではありますが、裁判所で当日の調停スケジュールに名前が載っているのをたまたま見た、ということがない限りはバレません。

個人再生と自己破産は、官報(市役所等に置いてある特殊な新聞のようなもの)に名前が載ります。そのため、調べれば誰でも分かってしまいます。しかし、官報自体が一般的にどこでも手に入るものではないので、誰にも気づかれないうちに手続が終わった、というケースはよくあることです。

なお、会社から借金をしている場合は、裁判所から連絡がいってしまいます。この場合は残念ながら隠し通すことはできません。

しかしながら、自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。

1つ、気を付けたいのが、破産の場合は、破産手続開始決定がなされてから、免責決定がなされるまでの間は、就ける職業に制限があることです。

弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士・不動産鑑定士・旅行業務取扱管理者・貸金業の登録者・質屋の営業者・警備業者・公証人・教育委員会委員など多岐に渡っていますので、自分の職業が大丈夫か気になる時は、やはり司法書士・弁護士に確認してみましょう。

Q.ギャンブルをしていても債務整理はできますか?

A.

できます。

任意整理(過払い金返還請求を含む)、特定調停は借金の原因を問いません。

また、個人再生も、借金の原因を問わないので、免責不許可事由(ギャンブル、遊興、先物取引、事実を偽った借り入れ、架空ローン、著しく偏った返済など)があってもできます。

さらに、自己破産の場合でも、絶対にできない、というわけではありません。

例えば、ほとんどが生活費のための借金だけど少しパチンコもしていた、個人事業で失敗したけど息抜きに競馬や競艇をやったことがある、などというケースがあります。

このようなケースであれば、破産管財事件として財産の再調査や家計簿の提出を行ったり、反省文を書いたりすることで裁量免責(免責不許可事由はあるけど、裁判所の裁量で許してもらえる)がもらえる時があります。

これも立派な免責ですので、ギャンブルをやっていたけど破産できた、というケースになります。

司法書士・弁護士に相談すれば、裁量免責がもらえそうかどうかの意見をもらうことができるでしょう。自分で無理だと決めつけず、まずは相談してみて下さい。

Q.主婦でも債務整理はできますか?

A.

できます。

今後の支払をしなくてもよくなる自己破産はもちろんできます。

また、定期的な返済を約束できるなら、専業主婦であっても、任意整理・特定調停・個人再生もできます。

しかし、この場合は、実際に収入を得ている夫がなんらかの理由で家計にお金をいれてくれなくなると返済計画がダメになってしまうので、夫の理解があった方がより良いです。

特に、個人再生の場合は、手続に夫が強力してくれるという書類を裁判所に提出しなさい、と言われる可能性があります。夫にバレずにこっそりやりたい、ということもできなくはないですが、途中でダメになるリスクが高いので、個人再生が不認可になる可能性があります。

Q.生活保護受給者でも債務整理はできますか?

A.

生活保護受給者の場合も、自己破産はできます。しかし、任意整理・特定調停・個人再生はできません。

厳密に言うと、できることはできるのですが、生活保護は負債があると受給ができませんので、定期的な返済を約束するこれらの3つの手続をしてしまうと、生活保護が打ち切られる可能性があるのです。

そのため、生活保護受給者で借金を抱えてしまった場合は、自己破産の一択しかない、と考えて下さい。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
はじめての債務整理3
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