任意整理を検討する前に
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任意整理はメリットも多いですが、デメリットもあります。
任意整理をする前に、あなたの借金が別の方法で解決できるかどうか、まずは一度、チェックしてみた方が良いかもしれません。
任意整理とは
借金の清算方法には、私的整理(任意整理)と法的整理(個人再生や破産など)がありますが、自力での返済ができる場合は、私的整理を行うことになります。
私的整理には、自分で債権者と交渉するパターンと、弁護士・司法書士に交渉を依頼するパターンがあります。
弁護士・司法書士に債権者との交渉を依頼することを「任意整理」と言います。
司法書士は、個別の借金(もしくは過払金)額が140万円以下の案件のみを取り扱うことができ、弁護士は、金額の制限なく全ての案件に対し、対応することができます。
そのため、最初は司法書士に依頼したが、調べてみたら140万円以上の過払い金が発生していたので、途中から弁護士に引き継がれた、というケースもあります。
どういう方法を取ればいいのか分からない段階でも「借金を整理したいのですが」と相談すれば、一緒に検討してくれるはずです。まずは気軽に相談してみましょう。
任意整理の費用
任意整理の費用は、借入をしている業者の数に応じて異なります。
借入1社あたり、およそ2万~5万円のところが多く、相場はおよそ2万~3万円です。また、過払い金が返ってくる場合、返還された額の20%というのが相場になります。
また、着手金が掛かる事務所と、そうでない事務所があるので、相談をされる前に料金体系をチェックをしてみると良いでしょう。
任意整理のメリット
1.債権者と直接対応しなくていい
まずは、債権者からの請求を止めてくれることです。
弁護士・司法書士(代理人)が間に入り、窓口となってくれるので、直接債権者から連絡が入ることがなくなります。
もし連絡があるようなら、「代理人に任せているので、そちらへ問い合わせてください」と言いましょう。
2.将来利息や遅延損害金をカットしてもらえる
弁護士・司法書士が間に入り、支払総額、毎回の支払額の減額や支払期間の交渉をしてくれます。
将来利息と遅延損害金は、自分で交渉しても減額してもらうことが難しい部分ですが、これを減額してもらうことができるのが大きなメリットです。
一括返済できるなら、さらなる減額の交渉の可能性もあります。また、分割返済でも、返済回数が3~5年以内に納まっていればかなり融通が利くので、自分の都合に合わせて返済の仕方をカスタマイズしてもらえます。
3.過払金が返ってくる場合がある
長期間にわたって借りたり、返したり、を繰り返している場合には、過払い金が発生している可能性があります。
自分で過払い金を請求するには、難しい引き直し計算をしなければいけないですし、ごく少額の和解金でチャラにしようとしてくる債権者との交渉も、強い意志を持って行わなければいけません。
弁護士・司法書士はそれを代わりに行ってくれますし、弁護士であれば時には裁判も辞さない姿勢で取り組んでくれるでしょう。
また、過払い金が回収できれば、他の負債の返済に回すことができるので、負債総額をさらに圧縮することができます。
4.必ずしも全部の借入を対象にしなくても良い
法的整理と違い、1社とだけ交渉してもらいたい、ということが可能です。
さらなる借金の増加のおそれはありますが、事情により全部ではなく1社とだけ交渉してもらいたい、という場合、任意整理ならそれが可能です。
任意整理のデメリット
1.ブラックリストに載る?
正確に言うと、ブラックリストというものは存在しません。
信用情報機関に弁護士・司法書士による債務整理をした、という履歴が残る、ということを、「ブラックリストに載る」と一般的に表現されています。
ちなみに、信用情報機関に登録されている情報は、自分でも見ることができます。過去の一定期間、自分が忘れてしまった借入先の情報も載っています。
自分の信用情報が気になる方は、下記の信用情報機関で確認してみてはいかがでしょうか。(有料)
(信用情報機関→CIC:http://www.cic.co.jp/ JICC:https://www.jicc.co.jp/)
2.新たな借入ができなくなる
信用情報機関に弁護士・司法書士による任意整理歴が登録されると、今後約5~7年位は新たな借入ができない可能性があります。
なぜ、「位」「可能性」というかというと、どの会社が何年借入ができないかはバラバラで、すぐに新たな借入ができる会社もあれば、完済して7年以上経っても貸してくれない会社もあるからです。
3.新たな借入ができる
2で借りられないと言ったのに、借りれることがデメリットとはどういうことでしょう?
それは、一度債務整理をして減額しても、途中で返せなくなった時に、貸してくれる業者から借りてしまうと、また借金が増える可能性があるということです。
新たな借金ができる、ということはその時にはメリットでも、デメリットの側面があるということは忘れてはいけません。
4.返済を一定期間続けなければならない
分割返済の場合、支払総額が大きいと3~5年と長期に渡る可能性があります。
2回以上滞納したら遅延損害金がつくという和解条項をつけて和解している場合もありますので、どんな時も遅延なく長期間払い続けるという忍耐力ともしもの時の備えが必要です。
5.債権者が任意整理に応じない場合がある
最近は、貸金業者も以前に比べると低い利息での貸付を行っているため、任意整理をしても減額があまり期待できない場合があります。
また、もともとの利息が低いのでさらなる将来利息のカットなどには応じてくれない場合があるのです。
解決までの具体的な流れ
任意整理を依頼し、受任してもらえることになったら、まず最初に、債権者(お金を貸している人や会社)へ「受任通知」という書面を送り、請求を全てストップしてくれます。
請求書の山や、債権者からの電話に強いストレスを感じている人なら、債権者からの請求が止まっただけでも、精神的にかなり楽になるはずです。
それと並行して、借金の全容を把握し、家計の収支を見直すとともに、返済できるのかできないのかを検討します。できるなら、どうやって払っていくか計画を立てます。
具体的に毎月全部でいくら払えるのか、と個別にいくらずつ払うのかを相談して決めます。それに基づいて弁護士・司法書士が債権者と交渉し、条件が合えば和解書を取り交わします。
和解契約書を取り交わしたら、手続は完了です。その後は、契約書通りに返済をし、完済したら原契約書が返還され、全て終了となります。
◇
具体的な流れを上記に書きましたが、何もわからなくても相談の際、弁護士・司法書士が丁寧に教えてくれるので心配はいりません。
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早めに債務整理しておいた方が楽そうだと思ったら、そのまま債務整理を進めればいいでしょう。
だけど、まだまだ自分で頑張れそうだなと思ったら、無理に債務整理をする必要はありません。診断の結果を元に、自分で計画的に返済を続ければいいんですから。
どちらにしても、客観的な判断を知ることができるのは、今後の自分の為に必ず役立ちます。
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後で、後悔しない為にも、、、