A・保証人でも自己破産はできます。
借金の大元の人物が破産したり、返済ができなくなった場合には、連帯保証人にも請求が回ってきます。
その場合、自分名義の借金はなく、負債の内容のほとんどが連帯保証債務だったとしても自己破産は可能です。
特殊なケースでは、例えば、Aさん、Bさん2人の保証人になっていたとします。
Aさんが自己破産をして自分に請求が回ってきたが、支払えない状態だという場合、Bさんが破産していない場合でも、全ての負債を対象として破産申立をすることができます。
つまり、すでに現実化したAさんの連帯保証債務も、まだ現実化していないBさんの連帯保証債務も自己破産で全部チャラにすることができます。
その際に新たな連帯保証人を紹介しろなどということを迫られることはありません。もしそのようなことがあっても照会する必要はありません。
なお、Aさん、Bさんともに返済が順調である場合は、連帯保証人が支払うべき負債が現実に発生していないため、連帯保証人であることを理由に自己破産をすることはできません。
滞りなく返済している場合に借金の保証人から抜けたい場合は、借り主に別の連帯保証人を用意してもらって抜けさせてもらう必要があります。
自己破産は債務者を救う最後の手段です。
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