Q.生活保護受給者でも債務整理はできますか?

A.生活保護受給者の場合も、自己破産はできます。

しかし、任意整理・特定調停・個人再生はできません。

厳密に言うと、できることはできるのですが、生活保護は負債があると受給ができませんので、定期的な返済を約束するこれらの3つの手続をしてしまうと、生活保護が打ち切られる可能性があるのです。

そのため、生活保護受給者で借金を抱えてしまった場合は、自己破産の一択しかない、と考えて下さい。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
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