自己破産とは?

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自己破産はかなり強力でメリットも多いですが、デメリットもあります。

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自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を通して、法的に「返せないほどたくさんの借金がある(破産状態)」ことを確認し、「財産がないので、支払いを免除する(免責)」という二つの手続が1つにくっついたものです。

正式には、「破産手続開始申立事件」と言います。

ここでいう「返せないほどたくさんの借金」とは、その人にとってたくさんであれば良いのです。たとえ100万円の借金でもその人にとって返せない状態であると認められれば破産手続ができます。

自己破産、というと人生に失敗したかのようなネガティブなイメージがつきまといますが、いろいろな理由ですでにできてしまっている借金を全部帳消しにして、新しく人生をやり直すために法律で認められた制度です。(ただし、悪質な場合には免責決定がもらえません。)

つまり、自己破産ができた、免責決定がもらえた、ということは、一生懸命やってきたことを裁判所に認めてもらえた、社会的に許してもらえた、ということに他なりません。

自己破産をすることで、今までの人生を失敗だった思ったり、後悔したり、恥ずかしく感じる必要はないのです。

どうか「自己破産」を、胸を張って、新しい人生を歩む第一歩にして下さい。

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自己破産の種類は2つ

自己破産には、同時廃止事件破産管財事件の2種類があります。

「事件」というと大げさに聞こえますが、裁判所で取り扱う案件のことを全て「事件」と呼びます。「案件」だと思って大丈夫です。

同時廃止事件は、破産理由に問題がなく、破産申立時に総額99万円以下の財産しかない人が対象です。

管財事件は、法人、事業者に加えて、免責不許可事由のある人(借金の原因が、ギャンブルのしすぎ、キャバクラ通いや海外旅行のしすぎやなど身の丈以上の豪遊、豪華すぎる冠婚葬祭、先物取引、事実を偽った借入、架空ローンなど犯罪的なこと、悪質な偏った返済など)が対象になります。

裁判所に申立をしてくれた弁護士・司法書士とは別に、弁護士が破産管財人として、破産者の財産を処分してお金に換えていく作業(破産財団の形成)をします。

処分できる財産がなくなったら、債権者への配当が行われます。

どちらの事件になるかは、申立前にほとんど決まってしまいますが、同時廃止で申立をしても管財事件になることがあります。逆はほとんどありません。

管財事件になると、申立の手続を行ってくれる代理人弁護士・司法書士への申立費用の他に、管財費用として最低20万円以上を用意する必要があります。

自己破産に必要な費用

自己破産に必要な費用は、依頼する事務所にも変わりますが、おおよそ20万円~40万円程度になります。

債務状況や事務所によって若干変動はありますが、おおよそこれ位の費用が相場です。

また、印紙代、通信費、切手代、予納金等・・・手続きに必要な雑費で1~2万円程度の費用が別途必要です。

ちなみに、この時の費用は分割の後払いにしてくれる事務所がほとんどなので、手持ちの現金が無くても心配は要りません。

自己破産のメリット

1.全ての借金を清算できる

これが最大のメリットです。免責決定が受けられれば、全ての借金(税金以外)を一切支払わなくて良くなります。貸金業者へはもちろん、個人からの借り入れも全部です。

もし、破産後に「返せ」と言われたら、申立代理人の弁護士・司法書士へ連絡してください。裁判所に提出した債権者一覧表の中に名前があれば、請求をつっぱねることができます。

2.最短で申立時から約3ヶ月で借金から解放される

同時廃止事件の場合、債務者審尋(裁判所に行って、裁判官と面談すること)後に破産決定が出るので、その後約3ヶ月経過すればほとんどの場合、免責が決定します。

3.ストレスから解放される

借金を抱えていると、常に借金のことが頭の片隅から離れず、精神的に参ってしまう方もいるでしょう。

しかし、ストレスの元凶であった借金自体がなくなれば、ストレスも取り除かれ、健康的な生活が戻ってきます。

自己破産のデメリット

1.一定以上の財産は手放さなければいけない

不動産、車、保険、株式などの財産は、管財人によって現金に換えられ、債権者への配当に回されます。

なお、破産をする時に持っている財産全部を取られてしまうと、明日からの生活ができなくなるので、一定のお金は持っていても構いません。

破産申立時に持っていられる財産は、各裁判所によって違いますので、お住まいの裁判所で確認して下さい。

2.官報に載る

破産したことがバレるのが心配ですよね?破産者の名前は「官報」という国の発行する新聞のようなものに載ります。

ただし、この官報は市役所など一定のところへ行かないと入手できません。そのため、近所の人に知れ渡る、などということは自分で言わない限り、基本的にはありません。

なお、戸籍に載るということもありません。

3.新たな借り入れができない

破産すると、信用情報機関に破産の記録が残りますので、約7年間は新たな借入ができなくなります。

小切手等も使えません。そのため、事業をやりたい方は、現金決済のみで事業をやることになります。

4.残る負債もある

税金は免除されません。また、不動産に抵当権がついている場合は、その分は免除されません。

5.郵便物が管財人に届く

管財事件中は、郵便物が管財人へ転送されます。そのため、定期的に管財人のところへ郵便物を取りにいかなければいけません。

6.借金の原因がギャンブルや犯罪などの場合は免責されない可能性がある

免責不許可事由に該当する場合は、管財事件として財産を調べられたり、お金の使い方をチェックされたりする場合があります。

また、もっと悪質だった場合は、免責決定がもらえず、借金が帳消しにならない、といった場合もあります。

7.連帯保証債務が現実化する

借入をした人が破産すると、連帯保証人に請求が行きます。そのため、破産者に代わり、連帯保証人が今後の支払をしていくことになります。

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自己破産で借金解決までの流れ

1、弁護士や司法書士に相談する。

弁護士や司法書士に相談するお金が心配な時は、お住まいの地域の市役所、社会福祉協議会、弁護士会、司法書士会などで行っている無料相談を利用してもいいでしょう。

また、「借金減額シミュレーター(※外部サイト)」を使うと、借金がいくら減るのか、本当に自己破産が最適な解決方法なのか、等…

必要な情報を無料で知ることができるので、調べておいて損はないでしょう。

2、借金・財産全てを把握し、一覧表を作る。

会社(法人)経営者の場合は、会社の財産と個人の財産を分けて考えます。個人事業主の場合は全てを1つの財産として考えます。

3、これまでの経緯をまとめる。

借金が増えた原因を文章(陳述書)にまとめ、家計簿、学歴・職歴を書き出します。

4、必要資料を用意する

住民票、戸籍謄本の他、財産の残高が分かる資料、負債の残高が分かる資料を揃えます。

5、裁判所に申立書を提出する。

破産申立(裁判所に書類を出すこと)をし、同時廃止事件なら、債務者審尋後、破産決定が出て、その後3ヶ月くらいで免責決定が出ます。

6、破産管財事件なら破産管財人による財産の処分

管財事件の場合は、財産を処分し現金に換え、債権者へ配当します。配当できるだけの財産がなければ終了です。あれば、配当して終了します。

7、免責決定

個人の場合は、免責決定が出て、全て終了です。なお、法人については免責決定はありません。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
はじめての債務整理3