Q.ギャンブルをしていても債務整理はできますか?

A. ギャンブルが原因でも債務整理ができます。

任意整理(過払い金返還請求を含む)、特定調停は借金の原因を問いません。

また、個人再生も、借金の原因を問わないので、免責不許可事由(ギャンブル、遊興、先物取引、事実を偽った借り入れ、架空ローン、著しく偏った返済など)があってもできます。

さらに、自己破産の場合でも、絶対にできない、というわけではありません。

例えば、ほとんどが生活費のための借金だけど少しパチンコもしていた、個人事業で失敗したけど息抜きに競馬や競艇をやったことがある、などというケースがあります。

このようなケースであれば、破産管財事件として財産の再調査や家計簿の提出を行ったり、反省文を書いたりすることで裁量免責(免責不許可事由はあるけど、裁判所の裁量で許してもらえる)がもらえる時があります。

これも立派な免責ですので、ギャンブルをやっていたけど破産できた、というケースになります。

司法書士・弁護士に相談すれば、裁量免責がもらえそうかどうかの意見をもらうことができるでしょう。自分で無理だと決めつけず、まずは相談してみて下さい。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
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