Q.債務整理したら車は手放さないといけませんか?残せますか?

A・車に担保がついていなければ、残せます。

任意整理の場合は、資産状況は問われないため、自動車を所有したままでも構いません。

個人再生の場合も、財産を手放すことが必要絶対条件ではないため、残すことができます。

自己破産の場合は、自動車の査定額が、他の財産と合わせた総額で99万円を下回っていれば自動車を残すことができます。

ただし、いずれの場合も、自動車が担保に入っていない場合です。

自動車が債権者によって担保になっている(「所有権留保」といいます)場合は、自動車は引き上げられてしまいます。

例えば、車の所有者がローン会社になっていて、まだ返済中であるという場合は、車を残すことはできません。

「車が残せるか、残せないか。」は、当人にとって大きな問題です。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
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