民事再生(個人再生)とは?

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民事再生とは

民事再生とは、借金の一部を返済し、残りをカットしてもらう方法の債務整理です。

任意整理と自己破産の中間のような制度で、両方のメリットデメリットを併せもっています。個人で行う民事再生を「個人再生」と呼びます。

返済額は借金の総額によって異なります。

借金の総額(再生債権)には、住宅ローン(残したい場合)のほか、税金、慰謝料・養育費、罰金、別除権付債権(質権・抵当権・所有権留保などの担保物件付きの債権のこと)は含まれません。

例外として、車のローンが残っているけど引き上げられると仕事や日常生活に支障をきたすようなケースでは、「別除権協定」という制度を使って車のローンを払い続けることができる場合があります。

なお、すでに給料の差押えなどを受けている場合については、除外せず、再生債権に含まれるので、見落とさずにリストアップしましょう。

具体的な返済額は、例えば、再生債権が100万円以上500万円以下の場合、一律100万円を3~5年かけて返済することで、残りの負債が免除されます。

■免除される負債額

  • 100万円以下の場合:全額を返済
  • 100万円~500万円:一律100万円を返済
  • 500万円~1,500万円の場合:5分の1を返済
  • 1,500万円~3,000万円の場合:一律300万円を返済
  • 3,000万円~5,000万円以下の場合:10分の1を返済

個人再生のメリット

1.自宅が残せる

自宅には住み続けたいから、住宅ローンだけは払う。けれども他の借金は大幅に減らしたい、というワガママが叶います。

それが「住宅資金特別条項」です。住宅ローン会社の同意をもらえれば、すでに滞納してしまっている場合でも使うことができます。

2.免責不許可事由があっても借金を清算できる

借金の一部を返済するので、借金ができた原因を問いません。破産では免責不許可事由(ギャンブルや浪費、先物取引など)にひっかかるケースだとしても、個人再生なら手続きできます。

3.途中でやめられる制度(ハードシップ免責)がある

やむを得ない事情で完済できなくなった時、4分の3以上払い終えていれば、そこで支払いを終われる制度(ハードシップ免責)があります。

裁判所への手続が必要なので、勝手に途中でやめるのはNGです。不測の事態で返済ができなくなった場合は、申立を行った弁護士・司法書士に隠さず相談しましょう。

4.任意整理より返済開始までの期間が長く、返済額が少ない

裁判所で手続を行うため、任意整理より返済をストップしている時間が長いです。その間に、今後の生活再建のカギとなる貯金をしておきましょう。

また、任意整理より返済額が少ないので、家計への負担も少なくなります。

個人再生のデメリット

1.破産と似たデメリットがある

裁判所での手続きなので、破産と同様のデメリットがあります。主に次の4つです。

  1. 官報に個人再生をした人として、名前と住所が掲載されます。
  2. 信用情報機関に個人再生の記録が残り、約7年間は新たな借入ができません。
  3. 連帯保証人がいる場合、借金の免除分については、そちらに請求が及びます。
  4. 破産に比べると、免除の対象に含まれない借金の種類が若干多いです。

2.個人再生ができないケースも多い

条件が細かいので、途中でクリアしなければならないハードルがたくさんあり、失敗してしまう可能性が大きいのも特徴です。

個人再生が失敗するケースには、主に次の4つがあります。

1.小規模個人再生で、債権者の同意が得られなかったパターン

この場合、同意の要らない給与所得者等個人再生には、自動的に移行しません。

一旦取り下げて、再度申立をする、という作業をするか、給与所得者等個人再生の条件にあてはまらない人の場合は、個人再生自体ができないことになります。

2.住宅資金特別条項が使えないパターン

住宅ローン以外に不動産に担保(抵当権、差押えなど)があったり、すでに滞納していて保証会社に代位弁済されてしまっていると使えないので、家が残せません。

3.財産が多すぎるパターン

財産が多すぎると、返済総額の基準が財産総額となってしまいます。

財産はなくなり、さらに自分で管理して返済もしなければいけないので、破産するより損になります。

4.返済につまづくパターン

3年~5年という返済期間が決まっていて、原則的には短くすることができません。

返済総額が少ないと2ヶ月か3ヶ月に1度の返済となる場合があるので、返済し忘れの危険が高くなります。

3.その他のデメリット

自分で書類を作って裁判所に申立を行った場合は、個人再生委員がついて負債の内容をチェックする場合があります(裁判所によっては全てにつけるところもあります)。

そのため、弁護士・司法書士に依頼した方が余分な手間がかからず、スムーズな手続きができるでしょう。
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個人再生の種類は3つ

1.給与所得者等個人再生

対象者は、借金の総額(住宅ローンなどを除く)が5,000万円以下で、給料または安定した収入がある人です。

返済の仕方を決める(再生計画案)のに、債権者の同意が要らないというメリットがあります。

2.小規模個人再生

対象者は1と同じですが、収入が給料でなくても構いません。

給与所得者等再生より返済額が少なくて済む場合があります。

但し、再生計画案に対し過半数の消極的同意(不同意の回答がない)が得られないと、不認可になる可能性があります。

また、不認可になると裁判所で自動的に破産手続に移行してしまう場合があるので、司法書士・弁護士とよく相談しましょう。

3.通常の民事再生

主に法人を対象とすることを前提に考えられた制度なので、手続は複雑です。

しかし、負債の金額に上限がありません。1.2が裁判所で通らなかった時に、こちらに移行するかどうかを最初に選んでおく必要があります。

返済額の計算方法などに違いがありますので、どれが自分のケースに合てはまるか、どれが一番得か、ということは個別のケースで違います。

自分がどのケースにあてはまるか気になる方は弁護士・司法書士に相談してみるのが一番早いでしょう。

個人再生で解決するまでの流れ

1.司法書士・弁護士に相談、申立代理人の就任

まずは、負債の全てと財産の全てをリストアップします。

代理人の司法書士・弁護士から債権者へ「受任通知」を発送します。請求を止めると同時に資料を取り寄せ、利息制限法への引き直し計算を行います。

負債と財産とのバランスをみながら、メリット・デメリットを比べて、どの方法での個人再生申立にするかを決めます。

住宅ローンを残す住宅資金特別条項を使いたい場合は、この時点で住宅ローン会社から同意をもらいます。

2.裁判所へ個人再生申立書を出す

申立書を作り、資料を揃えて、裁判所へ出します。

裁判所で内容をチェックし、開始決定が出ます。(出ない場合は、通常の再生手続になる、破産事件に移行する、棄却の3パターンがあります)

3.裁判所へ再生計画案を出す

具体的な返済方法を検討し、期限内に「再生計画案」を提出します。

小規模個人再生、通常の個人再生の場合は、債権者へ同意の有無を確認します。

4.再生計画の認可、認可決定の確定

内容に問題がなければ、再生計画案が認可されます。期限内に誰からも異議がなければ、確定します。

5.返済開始

再生計画案に沿って返済をします。全部返し終わったら、事件は終了です。

なお、途中で支払ができなくなったら、再生計画を変更して返済を続けるか、ハードシップ免責をもらうか、再生計画の取消となります。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
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