Q.債務整理をすると、生命保険や学資保険等は解約しないといけないのでしょうか?

A・解約しなくても大丈夫です。

債務整理と保険契約は直接関係がありません。

特に、任意整理の場合は、各債権者との交渉での解決法であり、財産状況を問われないので、保険を解約する必要はありません。

個人再生の場合でも掛け金を払い続けられる余力があるのであれば保険を維持し続けても大丈夫です。

問題は自己破産をする場合ですが、これも預金、保険、自動車など総額で99万円以下の財産(自由財産)であれば所有していて良いことになっています。(注意:お住まいの地域によっては66万円以下のところもあります)

また、保険解約返戻金が99万円を超える場合であっても、闘病中であるなど、一度解約したら二度と保険に入れないなどの事情がある方は、差額を破産管財人へ納めることで保険を続けることを相談できるケースもあります。

持病など、特別な事情がある方は、債務整理の相談と共に、保険を残したい旨も弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。保険を継続できるかどうかを教えてくれます。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
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