A・任意整理であれば、クレジットカードを残しておくこともできます。
個人再生・自己破産では残しておくことはできませんが、一定期間後にまた作れます。
任意整理では、整理したい対象の相手を選択することができます。そのため、クレジットカードを残しておきたいカード会社を債務整理の対象から外せばそのカードは使い続けることができます。
ただし、信用情報機関のデータに載るのを避けるため、念のためそのカードではキャッシングはしない方が賢明です。
個人再生・自己破産では、全ての負債を整理の対象にしなければならないので、クレジットカードを残しておくことはできません。
ただし、免責決定が出てから10年過ぎれば信用情報機関のデータから履歴が消えるので、新たにクレジットカードを作ることができるようになります。
債務整理をしても、持てるカードはあります。
なお、最近は各クレジットカード会社からデビットカードというカードが発行されています。
これは預金のように今預金口座にある残高以上は使えないところはキャッシュカードのようですが、クレジットカードと同じ決済方法で買い物ができるカードです。
これは貸付ではないため、信用情報が関係ないので破産中でも作ることができます。
ですので、債務整理によってカードが使えなくなるというデメリットは、あまり関係が無いとも言えます。
債務整理をためらう理由がクレジットカードだけであれば、早めに専門家に相談してみることをオススメします。
「どのカードを残しておくべきか」
「どの債務整理を行うべきか」
無料の借金診断を使うと、あなたにとって最善の方法をカンタンに調べることができます。