A・基本的に家族に影響はありません。
家族といえども、個人名義の財産は個人のもの。個人名義の借金も個人のものです。一人の借金が原因で、他の家族に迷惑がかかるような事柄は基本的にはありません。
もし、なにか影響があるとすれば、家族の中に連帯保証人がいる、家族の誰かからお金を借りているというケースです。
連帯保証人がいれば、その人に借金の請求が行きます。また、家族の誰かからお金を借りているのであれば、その人が債権者となります。
連帯保証人ではない家族が、銀行などから代わりに払えと言われても、本人以外は払う義務はありません。(連帯保証人になっている場合は別です。)
ですから、基本的には家族に影響はありません。
とはいえ、任意整理や個人再生を行い、今後返済が続くのであれば、家族の協力が必要不可欠ですから、せめて妻や夫のような同居の家族には、借金があること・債務整理をすることを自ら打ち明けた方が良いでしょう。
どうしても打ち明けられない場合には無理強いはしませんが、家族も、他人の噂で偶然知るよりも、本人から打ち明けられた方がいいはずです。