法律事務所と法務事務所、司法書士事務所の違い

法律事務所、法務事務所、司法書士事務所。

名前がよく似ていて、どこに頼めばいいのか迷いますよね。それぞれの違いを説明しますので、相談先を決める際のヒントにしてください。

それぞれの事務所の違い

1.法律事務所

「弁護士」がいる事務所のことです。

原則として司法試験合格後に司法研修所で修習を受け、日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録されている人だけが弁護士として活動をすることができます。

弁護士は、民事・刑事事件を問わず、訴訟(裁判)の代理人になれます。裁判がからむ案件で、専門家に代理人をお願いしたい場合は、弁護士に依頼することになります。

2.司法書士事務所

「司法書士」がいる事務所のことです。

司法書士は、依頼を受けて、「裁判所や検察庁、法務局などに提出する書類を作成」します。

例をあげると、不動産の名義変更、会社設立、会社役員の変更、相続手続きなどの登記や債務整理などを行ってくれます。

法務大臣の認定を受けた認定司法書士であれば、簡易裁判所で行われる裁判の代理人になることができます。簡易裁判所が受け持つ事件は訴額が140万円以下の民事事件のみです。

3.法務事務所

「行政書士」がいる事務所のことです。

行政書士は、依頼を受けて「国や自治体などの行政機関に提出する書類の代行や、権利義務関係の書類の作成など」を行います。

例をあげると、自動車登録、建設業などの許認可申請、日本国籍取得、遺言の作成、公正証書の作成、などです。

裁判の有無を問わず、債務整理業務を請け負うことはできません。

名称が法律事務所と似ているので、混同してしまいそうですが、やっている業務内容は全く違います。債務整理をしたい時に、行政書士しかいない法務事務所に行っても受けてもらえません。もし、行政書士しかいないのに、債務整理を受任してもらえたら要注意。業務外のことを違法でやっている可能性があります。

なお、紛らわしいのですが、司法書士事務所でも、司法書士資格と行政書士資格の両方を持っている人がやっている場合、法務事務所という名前がついているときがあります。

その場合は、司法書士資格を持つ人がいるかどうかをしっかり確認してから依頼しましょう。

当サイトで掲載している法務事務所は、全て司法書士の資格を持っている事務所ですので、心配はいりません。

弁護士を選ぶメリットとデメリット

弁護士のメリット

1.全ての事案に対応できる

弁護士は、代理人になれる事件の内容や金額に制限がないので、どんな事件でも受けることができます。そのため、過払い金請求で裁判をすることになったとしても、任意整理から個人再生などに方針が変わったとしても、最初から最後まで担当してもらうことができます。

2.債務整理の選択肢が豊富

弁護士は多数の裁判をこなしているため、債務整理の場合でも貸金業者に対して、豊富な法律知識に基づいて交渉をしてくれます。交渉が難航すれば裁判など次の手を自分で打てるので、選択肢が豊富です。

3.自己破産で有利

自己破産をする際に、破産したい人が自分で申立をした場合、書類に不備がないか、負債が増えたいきさつなど、裁判官から直接厳しく聞き取りをされることになります。しかし、弁護士が代理人についていれば、債務者審尋(裁判官との面談)に同席してくれますし、一度弁護士が話を聞いているということで信頼が得られ、破産決定や免責決定が得られやすいという点は大きなメリットです。

弁護士のデメリット

 1.費用がいくらかかるかわかりづらい

債務整理の場合、任意整理では着手金と報酬金という風に2回費用を支払うことになります。

特に報酬金は減額の何%、取り戻した過払い金の何%という取り決めになっているので、依頼時には総額でいくらかかるかはっきりとわからない、というデメリットがあります。

しかし、収入の制限はありますが、法テラスの法律扶助を利用すれば、一旦費用は法テラスが立て替え払いをしてくれるので安心です。費用が心配な方は、まずは法テラスの無料相談から初めてみるといいでしょう。

 2.敷居が高いイメージ

弁護士は法律の専門家なので、テレビのニュースや新聞などで難しい内容の事件に登場してくる時があります。そのため、敷居が高いイメージがあるかもしれません。残念ながら弁護士は法律のプロではありますが、サービス業のプロではありませんので、無愛想な弁護士もいるかもしれません。

そういう場合にそなえて、最初に弁護士会の無料相談などを利用してみましょう。

対応が怖かったり、話しがきちんとできなかったと思ったら、例えば「ちゃんと話しを聞いてもらえなかった。

相性が悪いと思ったので、別の弁護士に相談したい」など、思ったことを窓口の人に話してみてください。

自分がどうしたいのかをしっかり聞いてくれ、信頼できる弁護士と巡り会うことも債務整理成功の大きなポイントになります。

司法書士を選ぶメリットとデメリット

司法書士のメリット

1.全体的に見ると若干費用は安め

弁護士に比べ、取り扱える借金の金額が小さいことや、報酬金額の設定が自由にできることもあり、全体的に見ると費用は若干安めです。

とりあえず過払い金がないか調べてみるだけやってみよう、と考えている方や、残金が少ないので一気にカタをつけてしまいたい、と考えている場合は司法書士に頼むと安く済む可能性があります。

ただし、全ての司法書士が弁護士より費用を安く設定してるわけではありませんので、注意が必要です。

こちらも各都道府県の司法書士会で無料相談会や無料相談電話などを設置していますので、まずは無料相談を利用するのが賢い方法です。

2.登記がからむ案件に強い

借金をした時に自宅に抵当権をつけられているケースがあります。その場合、司法書士に依頼すれば、債務整理の後に、担保を外すところまでを一連の流れで行ってくれます。

弁護士に依頼すると、別の司法書士を新たに探さなければいけないので、その手間が面倒です。司法書士を探している間に書類をなくしてしまったりするリスクがありますが、最初から司法書士に頼んでおけば安心です。

司法書士のデメリット

1.140万円以下の案件のみしか対応できない

債務整理を頼みたいときは、借金(もしくは過払金)額が140万円以下の案件のみしか取り扱うことができません。

140万円を超えているのに交渉していたり、依頼人名義での裁判をさせようとする司法書士は非弁活動で弁護士法違反です。そのことに気が付いた場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。

2.自己破産、民事再生の代理人になれない

申立の書類を作成することはできますが、代理人として裁判所に出向くことができません。

そのため、司法書士事務所で自己破産や民事再生を依頼した場合は、その後の裁判所とのやりとりを全て自分でやらなければならくなります。難しい書類の提出などを自分でやる覚悟が必要です。

また、本当なら、破産すべきところを、自分のところでの仕事を手放したくないあまりに、任意整理をさせる司法書士も。自分の意向をしっかり伝え、対応してくれないようであれば弁護士会で相談するなど、任せきりにしない意識も重要です。

どちらを選択するべきか(選び方の提示や債務状況別に分ける)

1.明らかに140万円を下回ると最初から分かっている場合は、司法書士でも良い。

逆に明らかに140万円以上の借金が含まれる場合は弁護士へ。

司法書士が扱える事案は140万円以下の案件のみですので、明らかに140万円を超える借り入れが含まれている場合は、弁護士の一択です。

2.登記が絡む案件は司法書士が強い

不動産に担保(抵当権や根抵当権)がついていて、債務整理と共にそれを外したい場合は、司法書士に依頼すると、一連の流れとして業務がスムーズです。

借入時に担保をとられている場合は、最初に司法書士に相談してみると良いでしょう。

3.法務事務所(行政書士事務所)は最初から選択肢にない。

それぞれの違いで説明したように、行政書士には債務整理を受任する権限がありませんので、最初から選択肢には入りません。

似たような名前ばかりなうえ、業務内容も難しく、一見ではわかりにくいですよね。事務所の名前で探さず、依頼内容に合わせて「弁護士」、「司法書士」といった形で探す方が間違いないでしょう。

なお、弁護士、司法書士、行政書士、会計士、税理士など士業のつく人たちが合同で運営している事務所の場合、「法務会計事務所」や「総合法律会計事務所」など、業務名がくっついた事務所名を掲げている事務所も多々あります。そういうこともわかりにくさの一因になっているかもしれませんね。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
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