A.2回目でも3回目でも、自己破産はできます。
裁判所に自己破産の申し立てを行うことそのものは、何度でもできます。
ただし、前回の破産事件で免責決定が出なかった人や、免責決定から7年以内の場合は、破産はできたとしても、免責決定が得られない可能性が高いです。
破産事件では、二つの決定が出ます。
1つは「破産決定」。
これは、あなたには確かに借金があり、それを全部返せるだけのお金は持っていないことを認めます。という内容の決定です。
2つ目に出る「免責決定」。
こちらが非常に重要で、借金があってお金がないことが分かった(=破産状態)ので、借金の支払いを免除してあげますね。という決定です。この免責決定が出ないと、ただ借金まみれだと言うことが裁判所で証明されただけで、なんの助けにもならないのです。
前回から7年経過していれば、自己破産をした場合に、免責決定がまた得られる可能性が高くなります。
2回目の自己破産を考えている人は、1回目から7年経過してからにしましょう。
7年経過する前の自己破産でも可能性はゼロではありません。あなたの状況で自己破産ができるかどうかを、無料の借金診断サービスでチェックしてみてはいかがでしょうか。
完全無料・匿名・30秒程の入力で、ベストな解決方法がスグに調べられます。また、借金相談も無料です。