Q.二回目の自己破産はできますか?

A.2回目でも3回目でも、自己破産はできます。

裁判所に自己破産の申し立てを行うことそのものは、何度でもできます。

ただし、前回の破産事件で免責決定が出なかった人や、免責決定から7年以内の場合は、破産はできたとしても、免責決定が得られない可能性が高いです。

破産事件では、二つの決定が出ます。

1つは「破産決定」。

これは、あなたには確かに借金があり、それを全部返せるだけのお金は持っていないことを認めます。という内容の決定です。

2つ目に出る「免責決定」。

こちらが非常に重要で、借金があってお金がないことが分かった(=破産状態)ので、借金の支払いを免除してあげますね。という決定です。この免責決定が出ないと、ただ借金まみれだと言うことが裁判所で証明されただけで、なんの助けにもならないのです。

前回から7年経過していれば、自己破産をした場合に、免責決定がまた得られる可能性が高くなります。

2回目の自己破産を考えている人は、1回目から7年経過してからにしましょう。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
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