「過払い金」とは、「払いすぎた借金の利息」という意味です。
以前は、貸金業者からお金を借りた場合、「グレーゾーン金利」といって法定金利より高いけど違法ではない利率で契約が行われているケースがありました。
法定金利では元金が10万円未満の場合は年利20%、元金が10万円~100万円未満の場合は年利18%、元金が100万円以上の場合は年利15%です。
それ以上の利率で貸付が行われている場合は、過払い金が発生する可能性があるのです。
過払い金が発生している可能性があるのは、消費者金融、商工ローン、クレジット会社からの借り入れです。
銀行系のカードローンや、公的機関からの借り入れなど、法定利息内での貸付しか行っていないところからの借り入れについては、どんなに長く取引をしていても、発生していません。
平成19年頃以降、消費者金融各社で、利息を法定利息内に引き下げる流れがありました。
また、消費者金融各社が銀行の傘下に入って銀行系のカードローンになったり、大手の消費者金融でもいくつかが倒産してしまったりしていまいました。
そのため近年では、取引期間が10年以内の場合は、消費者金融からの借り入れであっても、ほとんどが過払い金は発生していない状態となっています。
過払い金返還請求には時効がある
払いすぎた利息を取り返すために請求することを「過払い金返還請求」といいます。
過払い金返還請求ができるのは、現在も取引が継続しているか、完済してから10年以内の過払い金のみです。
借金が返せなくなったので、司法書士・弁護士に頼んだら借金がゼロになった。もしくはお金が返ってきた。というパターンはよくCMなどで目にしますよね。
これは、過払い金を請求したからお金が返ってきたのです。発生していても放置していたら時効となり、請求する権利がなくなってしまいます。
債務整理をするときに、昔に完済した借金、解約したクレジットカードも忘れずにリストアップすることが、過払い金を発見する可能性をぐんと上げてくれます。
自分で請求するか、司法書士・弁護士に頼むか?
過払い金返還請求は自分でもできます。
債権者(借り入れ先)に対して、取引履歴を開示するよう請求し、利息制限法に基づく引き直し計算をし、過払い金が発生していたら請求します。
たったこれだけなのですが、つまずきやすいポイントがあります。
- 全部の取引履歴を開示してくれない。
- 利息制限法に基づく引き直し計算がわかりにくくて間違える。
- 請求したもののお金を取り返せない。という可能性があるのです。
つまり、自分でやろうとするとかなりハードルが高い、ということです。
その点、司法書士・弁護士なら情報やノウハウを持っていますし、法律の後ろ盾がありますから、つまずきやすいポイントについても熟知しています。
一度相談だけでもしてみたら、過払い金が発生しているかどうかだいたいの見当はつくでしょう。
通常、過払い金の確認だけであれば、無料でやってくれる事務所がほとんどです。
司法書士・弁護士に過払い金請求を任せれば、その分の費用はかかりますが、自分は自分の仕事や生活に専念できますから、借金の心配から解放されます。
ちなみにですが、、、
実は、戻ってくる過払い金は事務所によって違います。
減額される額や、過払い金の額は債権者との交渉結果によって変わりますので、事務所の方針や進め方によっては大幅に結果が変わることがあります。
交渉力があり、過払い金請求に強い事務所に依頼することで、過払い金が戻ってくる可能性や回収できる金額も高くなります。
過払い金が発生しているのに回収できないケース
1.時効
たとえ過払い金が発生していたとしても、借金を完済した時点から10年間が経過してしまうと時効となり、請求できません。
2.分断計算
途中で一旦完済したことがあると、取引の履歴全部を一連のつながったものと認めず、計算を切ってくるケースがあります。
そうなると、過払い金が非常に少額になってしまったり、逆に負債が残っていると主張される場合があります。
3.倒産
貸金業者自体が倒産してしまうと、回収できない可能性があります。
また、真偽はわかりませんが「このままでは倒産してしまうほど経営が厳しい」と泣きついて払おうとしない業者もあります。
過払い金返還請求のメリット
1.お金が返ってくる
借金の返済に追われることがなくなるのはもちろん、まとまった現金を手にすることができる可能性があります。
また、司法書士・弁護士に支払う費用も、回収した中から清算してもらえば、手出し0で清算可能というところもあります。
2.ブラックリストに載らない
信用情報上では、過払い金を請求したとしても「完済」扱いですので、何かしらのマイナス情報は残りません。
過払い金返還請求のデメリット
1.請求できるのは1回だけ。
回収する金額が決まったら、和解契約書を取り交わします。
和解契約書には「債権債務なし」の文言が入ることがほとんどで、同じ件に関して、やっぱりやめた、もっと欲しい、と蒸し返すことができなくなります。
また、裁判で取り返す場合も、判決が出てしまうと、判決で認められた部分以外については再請求することはできません。
2.大手だから安心とはいえない。
たくさんCMを流しているようなところは、名前もよく聞くし安心感がありますよね?
でも、難しい法律の知識がなくてもできる過払い金返還請求ばかりをやっている司法書士・弁護士は本当に信頼できるのでしょうか?
実際のところ、大手は受けている件数が多いだけあってトラブルも多いのが実情です。
たくさん回収できても高額な報酬や手数料で手元にほとんど残らない場合もあります。依頼する前にしっかり調べて、よく考えて依頼しましょう。
3.任意整理になってしまうケースがある。
借金が残っている状態で過払い金返還請求を行った場合、調べてみたら過払いになっておらず、債務整理になってしまうケースがあります。
その場合は、通常の債務整理ということですので、信用情報機関に登録されるので、新たな借入ができなくなります。
だからといって、完済してから請求しようとしても、いつまでたっても返済し終わらない、非常に少額しか戻ってこない、一円も返ってこない、などのリスクがあります。
あと残り2~3回の返済だから完済させてしまおう、というケースもあれば、もう今月分が払えないんだから、任意整理になってもしょうがない!というケースもあるでしょう。
任意整理になることを恐れていては、前に進まないこともあります。ある程度の思い切りはどこかで必要ではないでしょうか。
過払い金の有無を確認するだけであれば、費用は一切掛からず、上記のデメリットも一切無いので、まずは、過払い金が発生しているかどうかだけでも確認しておきましょう。
※過払い金の有無が確認できるだけでなく、債務整理を行った場合、いくら借金が減額できるのかも無料で診断できます。
過払い金が返ってくるまでの具体的な流れ
1.無料診断から、司法書士・弁護士に確認を依頼
自分でもできないことはないですが、専門家に頼めば全部やってくれます。
無料の自己診断サービスから確認依頼をすることが、最もカンタンで確実です。
2.引き直し計算
貸金業者から開示(提出)してもらった取引の履歴を、利息制限法に基づく引き直し計算します。
これにより、過払い金が発生しているかどうかが判明します。
3.過払い金返還請求
過払い金が発生していたら、貸金業者に対し請求します。
4.交渉、または、訴訟
貸金業者との交渉により、いつ頃、いくらを返還できるか決めます。
交渉がうまくいかなければ、裁判(訴訟)での和解や判決で取り返すことができます。
5.回収・支払い
交渉や裁判で返還日が決まり、貸金業者からの入金があれば、終了です。
専門家に支払う報酬は、回収した過払い金の中から支払うため、基本的にお財布からお金を持ち出すことはありません。
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