Q.債務整理をすると、携帯電話は解約しないといけませんか?新しく買うことはできますか?

A・解約しなくても大丈夫です。ただし新たに買う場合、分割払いはできないかもしれません。

携帯電話はもはやインフラと化していることから、債務整理において、解約は必須条件ではありません。

任意整理・個人再生・自己破産のいずれを行う場合であっても、滞納分も含めて携帯電話料金を支払続ければ、持ち続けることができます。

なお、滞納分を支払わず清算したいという場合は、その携帯電話は解約せざるを得なります。全額払って持ち続けるか、全く払わず解約するかの2択ということになります。

また、解約を選び、新たに契約をする場合は、同じキャリアでは、負債が残っているため契約させてもらえない可能性が高いです。

他のキャリアであれば契約できますが、本体代金を分割で支払う方法は、信用情報機関に登録されるため、ブラックリスト状態となっており契約できない可能性があります。

ただし、本体代金を一括払いすれば信用情報は関係ないので、購入可能です。

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※「借金の9割が減らせる」とは、2014年の自己破産の免責許可決定の割合が96.44%というデータをもとに表示。減額される金額には個人差があります。 参考:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
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