A・解約しなくても大丈夫です。ただし新たに買う場合、分割払いはできないかもしれません。
携帯電話はもはやインフラと化していることから、債務整理において、解約は必須条件ではありません。
任意整理・個人再生・自己破産のいずれを行う場合であっても、滞納分も含めて携帯電話料金を支払続ければ、持ち続けることができます。
なお、滞納分を支払わず清算したいという場合は、その携帯電話は解約せざるを得なります。全額払って持ち続けるか、全く払わず解約するかの2択ということになります。
また、解約を選び、新たに契約をする場合は、同じキャリアでは、負債が残っているため契約させてもらえない可能性が高いです。
他のキャリアであれば契約できますが、本体代金を分割で支払う方法は、信用情報機関に登録されるため、ブラックリスト状態となっており契約できない可能性があります。
ただし、本体代金を一括払いすれば信用情報は関係ないので、購入可能です。