A・基本的にはいません。
自己破産を申し立てた後、免責決定を得るには、免責不許可事由にひっかかっていないこと、という条件があります。
免責決定・・・お金が無いので借金を免除してあげますね。という裁判所による決定のこと。
免責不許可事由には、借り入れをした経緯がギャンブルや飲酒、投機的融資、詐欺行為、などいくつかの項目があり、それらのうちどれかに当てはまると免責が不許可になってしまうのです。
そのため、借金の理由が全部パチンコだという場合や、女に貢いだ等、それは社会的にちょっと許してあげられないと裁判所が判断する場合には自己破産ができない場合があります。
※財産を隠したり、嘘や虚偽の申告をしない限りは、自己破産ができるケースが多いです。
しかし、任意整理や個人再生であれば、借金ができた理由は問われませんので、誰でも債務整理をすることができます。
このように、破産はムリだけど任意整理などはできる、というように、なんらかの整理方法で整理を行うことができます。
あなたの債務状況の場合、どの債務整理が最適なのか、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
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