A・ほとんどの場合、影響がありません。
任意整理であれば、ほとんどの場合において影響がありません。就職や転職時に履歴書に負債歴を書く欄がないのを見て分かるとおり、自己申告しなければ分からないというのが実情です。
また、自己破産の場合でも、会社からの借入がなければ裁判所から会社に連絡が行くこともありませんし、自己破産を理由として退職させることはできませんので、仕事がなくなる心配もありません。
個人事業主の場合は、現金決済しかできませんが、事業を行うこと自体に制限はありません。
ただし、信用情報機関や、銀行など信用第一でお金を取り扱う業務内容の会社では、信用情報がわかってしまうため、それらの企業に転職をするのは難しいかもしれません。
また、破産事件が続いている間、免責決定が確定する前は就けない職業があります。
それは、税理士・不動産鑑定士のように最後に「士」とついている職業です。
また、教育委員会など「委員」とついている職業、貸金業、生命保険募集人、旅行業者、警備員などさまざまです。その他にも制限のある職業はありますが、具体例を列挙していると膨大な量になってしまいます。
ですから、もし、自分の場合はどうだろう?と心配な場合は、弁護士に相談してみるのが一番簡単な方法です。